出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が申請なしで、事業所の保険給付金等被委任者を通じて自動的に支払われます。
ただしその場合、支給まで一定の期間がかかりますので、早目の支給をご希望の方は下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
必要書類 | 出産育児一時金等内払金支払依頼書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金請求書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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出産費の貸付を受ける場合
資金の貸付額は出産育児一時金の80%が限度です。
算出した額に10,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付の対象から除外されます。
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。