他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
交通事故にあってけがをし、健康保険で治療を受けたときは、当組合が後日相手方に対して、治療に要した費用を請求することになります。
そのために、交通事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届(交通事故)」を当組合に提出してください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。 また、示談するときは必ず当組合に連絡してください。 |
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
けんかや不当な暴力行為、スキー・スノーボード等での衝突事故によるけが、他人の飼い犬等ペットによりけがをしたときなど、交通事故以外でけがをし、健康保険で治療を受けたときは、当組合が後日相手方に対して、治療に要した費用を請求することになります。
そのために、交通事故以外によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届(交通事故以外)」を当組合に提出してください。
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。 また、示談するときは必ず当組合に連絡してください。 |