他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

交通事故にあってけがをし、健康保険で治療を受けたときは、当組合が後日相手方に対して、治療に要した費用を請求することになります。
そのために、交通事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届(交通事故)」を当組合に提出してください。

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
  • ※事故概況の連絡を受けた後、当組合から届出書類を送付いたします。

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。
また、示談するときは必ず当組合に連絡してください。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

けんかや不当な暴力行為、スキー・スノーボード等での衝突事故によるけが、他人の飼い犬等ペットによりけがをしたときなど、交通事故以外でけがをし、健康保険で治療を受けたときは、当組合が後日相手方に対して、治療に要した費用を請求することになります。
そのために、交通事故以外によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届(交通事故以外)」を当組合に提出してください。

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
  • ※事故概況の連絡を受けた後、当組合から届出書類を送付いたします。
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。
また、示談するときは必ず当組合に連絡してください。