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自動車事故等の第三者行為のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?

そのようなことはありません。自動車事故等の第三者行為によりケガうをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、その場合は、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになります。

その際に「第三者の行為による傷病届」等が必要になりますので、必ず提出をお願いいたします。

後日、当組合が加害者に対して治療費を請求いたします。

なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。